こんにちは。
海外でコロナウィルスのワクチン接種が始まりましたね!
日本でも近々接種が始まる予定ですね。オリンピックも控えてますし夏までにはワクチンを接種でき今後の世界の動向に期待している方も多いと思います。
今回は実際に行った消防法令適合通知書の申請方法をご紹介します。

消防法とは
民泊サービスを提供するに当たっては、住宅宿泊事業法に基づく安全確保のための措置が必要となります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは平成30年(2018年)6月15日に施行され、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は、宿泊者の安全の確保を図るために、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合に必要な国土交通省令で定めるものを設置しなくてはいけません。

消防設備が民泊を始める際にとても重要になってきます。消防設備がない建物では民泊は始められません。消防法ではどの様な手順で何が必要になってくるのか実際の事例をご紹介いたします。今回、弊社でお手伝いさせていただいたお家は一棟貸の3LDKの物件でした。

間取りはこの様なお家です。


まずは総務省から出ているパンフレットを見て確認します。



今回は戸建ての不在型になりますので宿泊施設⑸項イに該当します。
不在型の戸建ては自動火災報知設備と誘導灯は必ず設備を導入する必要があります。しかし、延べ床300㎡未満(2階建てまで)ですと特定小規模施設に該当するので特定小規模自動火災報知器設備を付けられます。この火災報知器は金額が抑えられ、点検もご自身で行えます。

この様に今回の物件で見ていくと小規模自動火災報知器と誘導灯が必要になってきます。大体の設備を把握しましたら消防署へ連絡します。

1 概要を確認したら消防署へ連絡


消防署へ民泊を始めるために検査を受けたい旨を連絡しますと、面談日の予約とその際に持参する書類を教えて頂けます。今回は間取りと住所がわかる近隣の地図(今回はグーグルマップで大丈夫でした)2点でした。面談日に消防法令適合通知書の申請書と必要書類、必要な設備を説明して頂けます。

2 消防設備を設置と必要書類の準備


面談時に今回の必要設備は特定小規模施設用自動火災報知器(煙)を各部屋に3台と廊下1台親機1台・非常用証明をリビング・廊下1階2階に一つづつ付けてくださいと教えて頂きました。あと消火器をキッチンと2階の廊下に設置する事。カーテン・絨毯は防炎のものか使用しない事でした。必要書類は平面図(床面積が分かるもの)、設備配置図、先日消防法令適合通知申請書と一緒にいただいた防火対象物使用開始届出書・消防設備等設置届出書・特定小規模施設用自動火災報知器設備試験結果報告書を記入します。記入が不明な場合は消防署で教えて頂けます。

3 立ち入り検査の予約

すべて設置が終わり書類ができましたら消防署に連絡して立ち入り検査の予約をします。

4 立ち入り検査当日

申請書等一式をお渡し、立ち入り検査をして頂きます。

5 消防法令適合通知書の交付

混雑状況等もあると思いますが申請から今回は1週間程度で届きました。

まとめ

適合通知書申請は手間やお金がかかる手続きだと思います。
この申請の手続きがネックになりますので早めに手続き始めたほうがよろしいかと思います。今後ワクチン接種がはじまり、自由に旅行が出来るようになりますと民泊の需要が増してくると思われます。すぐに収益に繋げるために今から準備することをオススメ致します。

おまけ

ですが民泊を始めたいけど何からどの様に始めればいいのか不明な方は、弊社がお力になれると思います。お気軽にこちらから資料請求・お問い合わせ待ちしております。